条文・判例・学説を体系的に整理
人をマネキン人形と誤信して他人と同時にけん銃を発射した者は、命中した弾が自己の発射したものか判明しないときは、自己の発射行為と死亡との因果関係を認定できないから、重過失致死罪は成立しない。
刑法211条後段による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。