B 重要条文刑法
目的を身分とする説の営利なき買受幇助
刑法65条1項・2項をそれぞれ真正身分犯・不真正身分犯の成立及び科刑の規定と解し、目的犯の目的も身分に含まれるとする見解によれば、営利の目的を有する者の人身買受けを、営利の目的を有しない者が幇助した場合、幇助者には65条2項により営利目的人身買受け罪(226条の2第3項)ではなく人身買受け罪(同条1項)の幇助犯が成立する。
刑法65条2項・226条の2第1項・3項による。
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