条文・判例・学説を体系的に整理
刑法65条1項を真正身分犯、2項を不真正身分犯の成立・科刑の規定と解し、常習性を身分とする見解によれば、賭博の非常習者が常習者を教唆して賭博をさせた場合、非常習者には単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。
刑法65条2項・186条1項による。
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