A 必須条文刑法
事後強盗の真正身分犯説と暴行幇助
刑法65条1項を真正身分犯の成立・科刑の規定と解し、事後強盗罪を「窃盗」という身分を有する者だけが法益を侵害し得る真正身分犯と解する見解によれば、窃盗に関与していない者が、窃盗犯人が逮捕を免れるために加える暴行を事情を知って幇助した場合、65条1項により事後強盗罪の幇助犯が成立し、その刑が科される。
刑法65条1項・238条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法65条1項を真正身分犯の成立・科刑の規定と解し、事後強盗罪を「窃盗」という身分を有する者だけが法益を侵害し得る真正身分犯と解する見解によれば、窃盗に関与していない者が、窃盗犯人が逮捕を免れるために加える暴行を事情を知って幇助した場合、65条1項により事後強盗罪の幇助犯が成立し、その刑が科される。
刑法65条1項・238条による。
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