A 必須条文刑法
非占有者の業務上横領教唆と科刑分離説
刑法65条1項を真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立を定める規定、2項を不真正身分犯の科刑を定める規定と解する見解によれば、財物の非占有者が、その財物を業務上占有する者を教唆して横領させた場合、非占有者には業務上横領罪(253条)の教唆犯が成立し、単純横領罪(252条1項)の刑が科される。
刑法65条1項・2項・253条・252条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法65条1項を真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立を定める規定、2項を不真正身分犯の科刑を定める規定と解する見解によれば、財物の非占有者が、その財物を業務上占有する者を教唆して横領させた場合、非占有者には業務上横領罪(253条)の教唆犯が成立し、単純横領罪(252条1項)の刑が科される。
刑法65条1項・2項・253条・252条1項による。
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