A 必須その他刑法
意思抑圧なき指示と共同正犯の成立
是非弁別の能力を有する12歳の少年に指示命令して強盗を実行させた場合、指示命令が少年の意思を抑圧するに足る程度のものではなく、少年が自らの意思で実行を決意し臨機応変に対処して強盗を完遂したときは、指示者に強盗の間接正犯は成立せず、指示者が強盗を計画し、犯行方法を教示し犯行道具を与えて実行を指示命令し、奪った金品をすべて自ら領得したなどの事情があるときは、教唆犯ではなく共同正犯が成立する。
最決平13.10.25(刑集55巻6号519頁)の判示による。
平成13年10月25日最高裁第一小法廷刑集55巻6号519頁(強盗被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成13年10月25日 | 刑集55巻6号519頁 | 強盗被告事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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