A 必須その他刑法
情を知らぬ過失者の利用と窃盗間接正犯
他人の物を自己の物であると偽って情を知らない者に搬出させた場合、その者に情を知らないことにつき過失があっても、利用者は窃盗罪の間接正犯となる。
情を知らない者には、窃取の故意がない(最決昭31.7.3参照)。
昭和31年7月3日最高裁第三小法廷刑集10巻7号955頁(窃盗)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和31年7月3日 | 刑集10巻7号955頁 | 窃盗 |
文献出典
- 西田典之(橋爪隆補訂) — 刑法総論 第3版(弘文堂、2019)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑法 | 第4問(間接正犯) |
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