A 必須判例刑法
判断能力を有する被利用者の意思抑圧
日頃の暴行により意思を抑圧されている是非善悪の判断能力を有する12歳の者を利用して窃盗を行わせた場合、利用者には窃盗罪の間接正犯が成立する(最決昭58.9.21)。
最決昭58.9.21(刑集37巻7号1070頁)の判示による。 刑法235条の窃盗罪について、是非善悪の判断能力を有する12歳の者でも、その意思を抑圧して道具として利用した場合に間接正犯となるのであり、判断能力や意思抑圧の有無を問わず成立するわけではない。
昭和58年9月21日最高裁第一小法廷刑集37巻7号1070頁(窃盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年9月21日 | 刑集37巻7号1070頁 | 窃盗 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成13年10月25日 | 刑集55巻6号519頁 | 強盗被告事件 |
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