A 必須判例刑法
自殺以外の選択を奪う精神的抑圧と殺人
執拗な暴行・脅迫により自殺以外の行為を選択できない精神状態に陥らせ、自殺するよう指示して自殺させた場合、指示した者には殺人罪の正犯(間接正犯)が成立する(最決平16.1.20)。
最決平16.1.20(刑集58巻1号1頁)の判示による。
平成16年1月20日最高裁第三小法廷刑集58巻1号1頁(公正証書原本不実記載,同行使,殺人未遂被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成16年1月20日 | 刑集58巻1号1頁 | 公正証書原本不実記載,同行使,殺人未遂被告事件 |
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