A 必須判例刑法
第二行為の一体考察に必要な新たな共謀
最判平成6年12月6日は、第1行為が正当防衛に当たる場合に、侵害終了後の第2行為を第1行為と一体のものとして考慮するためには、第2行為についての新たな共謀が必要であるとした。
平成6年12月6日最高裁第三小法廷刑集48巻8号509頁(傷害)
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条文・判例・学説を体系的に整理
最判平成6年12月6日は、第1行為が正当防衛に当たる場合に、侵害終了後の第2行為を第1行為と一体のものとして考慮するためには、第2行為についての新たな共謀が必要であるとした。
平成6年12月6日最高裁第三小法廷刑集48巻8号509頁(傷害)
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