B 重要条文刑法
常習賭博の共犯の成立と科刑分離説
刑法65条1項を共犯の成立、2項を不真正身分犯の科刑に関する規定と解する見解によれば、常習性を身分と解する場合、非常習者が常習者を唆して賭博をさせたときは、常習賭博罪の教唆犯が成立し、科刑は単純賭博罪の刑による。
常習賭博罪(刑法186条1項)は単純賭博罪の加重類型であり、常習性を身分と解すれば不真正身分犯である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
刑法65条1項を共犯の成立、2項を不真正身分犯の科刑に関する規定と解する見解によれば、常習性を身分と解する場合、非常習者が常習者を唆して賭博をさせたときは、常習賭博罪の教唆犯が成立し、科刑は単純賭博罪の刑による。
常習賭博罪(刑法186条1項)は単純賭博罪の加重類型であり、常習性を身分と解すれば不真正身分犯である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。