司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

65条と真正身分犯である不保護の教唆

刑法65条1項を真正身分犯、2項を不真正身分犯に関する規定と解する見解によれば、保護責任者に不保護を唆した身分のない者には、不保護が保護責任者のみが犯し得る真正身分犯であるから、65条1項により保護責任者不保護罪(218条)の教唆犯が成立し、科刑も同罪の刑による。

単純遺棄罪(刑法217条)は「遺棄」のみを処罰し、不保護は218条後段の罪である。

トピック

関連条文

刑法第65条第1項e-Gov↗
刑法第217条e-Gov↗
刑法第218条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑法第7問(刑法65条と身分犯)