A 必須条文刑法
65条と真正身分犯である不保護の教唆
刑法65条1項を真正身分犯、2項を不真正身分犯に関する規定と解する見解によれば、保護責任者に不保護を唆した身分のない者には、不保護が保護責任者のみが犯し得る真正身分犯であるから、65条1項により保護責任者不保護罪(218条)の教唆犯が成立し、科刑も同罪の刑による。
単純遺棄罪(刑法217条)は「遺棄」のみを処罰し、不保護は218条後段の罪である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法65条1項を真正身分犯、2項を不真正身分犯に関する規定と解する見解によれば、保護責任者に不保護を唆した身分のない者には、不保護が保護責任者のみが犯し得る真正身分犯であるから、65条1項により保護責任者不保護罪(218条)の教唆犯が成立し、科刑も同罪の刑による。
単純遺棄罪(刑法217条)は「遺棄」のみを処罰し、不保護は218条後段の罪である。
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