条文・判例・学説を体系的に整理
刑法65条1項が「共犯とする」と、同条2項が「通常の刑を科する」と規定していることは、1項を共犯の成立、2項を不真正身分犯の科刑についての規定と解する見解の文言上の根拠の一つとされる。
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