B 重要条文刑法
事後強盗罪の真正身分犯説と65条1項
事後強盗罪を真正身分犯と解する場合、窃盗犯人でない者が窃盗犯人と共同して暴行を加えたときは、刑法65条1項により事後強盗罪の共同正犯が成立する。
判例は、刑法65条1項は構成的身分犯・加減的身分犯を通じて共犯の成立を定め、2項は加減的身分について通常の刑を科すことを定めた規定とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事後強盗罪を真正身分犯と解する場合、窃盗犯人でない者が窃盗犯人と共同して暴行を加えたときは、刑法65条1項により事後強盗罪の共同正犯が成立する。
判例は、刑法65条1項は構成的身分犯・加減的身分犯を通じて共犯の成立を定め、2項は加減的身分について通常の刑を科すことを定めた規定とする。
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