B 重要条文刑法
事後強盗の不真正身分犯説と刑法65条
事後強盗罪を不真正身分犯と解し、65条1項を構成的身分・加減的身分双方の共犯成立規定、同条2項を加減的身分の刑の個別作用規定と解する立場では、非身分者には65条1項により事後強盗罪が成立するが、同条2項により暴行罪の刑が科される。
この立場では、窃盗犯人という身分は加減的身分となり、非身分者には暴行罪の刑が科される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事後強盗罪を不真正身分犯と解し、65条1項を構成的身分・加減的身分双方の共犯成立規定、同条2項を加減的身分の刑の個別作用規定と解する立場では、非身分者には65条1項により事後強盗罪が成立するが、同条2項により暴行罪の刑が科される。
この立場では、窃盗犯人という身分は加減的身分となり、非身分者には暴行罪の刑が科される。
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