司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

共犯と正犯の実行行為の変更

殺人の目的を有する者から毒物の入手を依頼され、使途を認識しながら入手して手交した者は、殺人予備罪の共同正犯としての責任を負い、正犯が手交された毒物を使わず別の方法で殺害した場合には、毒物の提供は殺人の実行を容易にしたものではないから、殺人の幇助犯は成立しない。

前段は最決昭和37年11月8日の判示である。最決平成23年12月19日は、幇助犯は他人の犯罪を容易ならしめる行為を行い、実際に正犯行為が行われることによって成立するとした。

昭和37年11月8日最高裁第一小法廷刑集16巻11号1522頁(殺人予備)

トピック

関連条文

刑法第62条e-Gov↗
刑法第201条e-Gov↗
刑法第60条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和37年11月8日刑集16巻11号1522頁殺人予備
最高裁第三小法廷平成23年12月19日刑集65巻9号1380頁-

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年刑法第19問(共犯)