B 重要条文刑法
共犯と正犯の実行行為の変更
殺人の目的を有する者から毒物の入手を依頼され、使途を認識しながら入手して手交した者は、殺人予備罪の共同正犯としての責任を負い、正犯が手交された毒物を使わず別の方法で殺害した場合には、毒物の提供は殺人の実行を容易にしたものではないから、殺人の幇助犯は成立しない。
前段は最決昭和37年11月8日の判示である。最決平成23年12月19日は、幇助犯は他人の犯罪を容易ならしめる行為を行い、実際に正犯行為が行われることによって成立するとした。
昭和37年11月8日最高裁第一小法廷刑集16巻11号1522頁(殺人予備)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和37年11月8日 | 刑集16巻11号1522頁 | 殺人予備 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成23年12月19日 | 刑集65巻9号1380頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第19問(共犯) |
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