B 重要その他刑法
待機行為と幇助の因果性
正犯に知らせず、反撃に備えて犯行現場付近で待機しただけで、正犯が援助を必要とせず単独で犯行を完遂した場合、その待機行為は正犯行為を容易にしたものではないから、幇助犯は成立しない。
最決平成23年12月19日は、従犯とは他人の犯罪に加功する意思をもって有形・無形の方法により幇助し、他人の犯罪を容易ならしむるものであるとした。
平成23年12月19日最高裁第三小法廷刑集65巻9号1380頁
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成23年12月19日 | 刑集65巻9号1380頁 | - |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第19問(共犯) |
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