B 重要条文刑法
刑事未成年と身分
刑法65条の身分は一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態をいうが、刑事未成年は犯罪の成立を阻却する事由であり、同条の身分には当たらない。
判例は、刑事未成年者を利用した事案について、65条を適用せず、間接正犯(最決昭和58年9月21日)又は共同正犯(最決平成13年10月25日)の成否を判断している。
昭和58年9月21日最高裁第一小法廷刑集37巻7号1070頁(窃盗)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年9月21日 | 刑集37巻7号1070頁 | 窃盗 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和27年9月19日 | 刑集6巻8号1083頁 | 恐喝未遂、横領 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成13年10月25日 | 刑集55巻6号519頁 | 強盗被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 刑法 | 第9問(身分犯の共犯) |
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