A 必須その他刑法
自首減免と共犯の身分
自首による刑の減免(42条1項)は犯行後の事情にかかる一身的な事由であり、共犯者の一人が自首しても他の共犯者には効果が及ばず、65条1項の適用もない。
刑法42条1項の定めである。自首は犯行後の事情であり、65条の「身分」(最判昭和27年9月19日)には当たらない。
トピック
関連条文
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
自首による刑の減免(42条1項)は犯行後の事情にかかる一身的な事由であり、共犯者の一人が自首しても他の共犯者には効果が及ばず、65条1項の適用もない。
刑法42条1項の定めである。自首は犯行後の事情であり、65条の「身分」(最判昭和27年9月19日)には当たらない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。