B 重要その他刑法
承継共犯利用肯定説と同時傷害特例
傷害結果が共謀成立の前後いずれの暴行によって生じたか特定できない場合に、先行者の生じさせた結果を承継しない見解によれば、後行者に傷害罪の承継的共犯は成立しないのが自然であるが、この帰結は、共謀のない暴行について傷害の責任を負わせる刑法207条(同時傷害の特例)との関係で不均衡であるとの批判が可能である。
共謀のない暴行者でも傷害の責任を負い得るのに、共謀して加わった後行者が不処罰となるのは均衡を欠くとの批判である。
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