B 重要その他刑法
違法身分・責任身分説
刑法65条1項は違法身分すなわち違法性に関係する身分の連帯作用を定め、同条2項は責任身分すなわち責任に関係する身分の個別作用を定めたものとする見解があり、この見解で占有者の身分を違法身分、業務者の身分を責任身分とみると、業務上占有者を教唆して横領させた非占有者には単純横領罪の教唆犯が成立する。
業務者でない非占有者には業務者の身分が及ばず、成立する罪自体が単純横領罪の教唆犯となる。成立と科刑を分離する構成は、65条1項を成立、2項を科刑の規定とみる立場の帰結である。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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