B 重要その他刑法
承継共犯因果性限定説の処罰間隙の批判
自己の行為と因果性がある範囲でのみ責任を負うとする因果性限定説に対しては、複数の行為からなる犯罪で後行行為だけでは処罰されない場合に、処罰の間隙が生じるとの批判がある。
後行者の関与後の行為だけでは構成要件を満たさない犯罪(例えば、先行者の暴行後に加担して財物を奪取する強盗)では、因果性限定説によると後行者を強盗罪で処罰できない場合が生じるという批判である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
自己の行為と因果性がある範囲でのみ責任を負うとする因果性限定説に対しては、複数の行為からなる犯罪で後行行為だけでは処罰されない場合に、処罰の間隙が生じるとの批判がある。
後行者の関与後の行為だけでは構成要件を満たさない犯罪(例えば、先行者の暴行後に加担して財物を奪取する強盗)では、因果性限定説によると後行者を強盗罪で処罰できない場合が生じるという批判である。
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