条文・判例・学説を体系的に整理
承継的共犯の全面肯定説は、共犯の処罰根拠に関する因果的共犯論に基づいて主張されるものではない。
因果的共犯論は、自己の行為と因果性のある結果についてのみ処罰する考え方であり、責任を因果性のある範囲に限定する見解の基礎となる。
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