B 重要その他刑法
保護責任者の身分を違法身分とする見解
「違法の連帯性、責任の個別性」の原則を強調する見解からは、保護責任者という身分は、必要な保護をしなかったことの違法性を基礎付け、遺棄の違法性を加重する違法身分であると考えられる。
この見解では、65条1項により、保護責任者でない教唆者には、遺棄・不保護のいずれの場合も218条の罪の教唆犯が成立する。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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