B 重要その他刑法
身分共犯の成立・科刑分離への批判
65条1項は共犯の成立を、2項は科刑を定めるとする見解に対しては、犯罪の成立と科刑が分離されることになるとの批判がある。
不真正身分犯でも1項で共犯が成立するとしつつ、2項で通常の刑を科すことになるためである。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
65条1項は共犯の成立を、2項は科刑を定めるとする見解に対しては、犯罪の成立と科刑が分離されることになるとの批判がある。
不真正身分犯でも1項で共犯が成立するとしつつ、2項で通常の刑を科すことになるためである。
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