B 重要その他刑法
作為の保護責任者遺棄罪と不保護罪の身分
刑法218条の「遺棄」を場所的離隔を生じさせることと解し、217条は作為による遺棄のみを処罰するとする見解では、作為による保護責任者遺棄罪は不真正身分犯、保護責任者不保護罪は真正身分犯である。
作為による保護責任者遺棄罪は単純遺棄罪の刑が保護責任者の身分で加重されたものであり、不保護罪は保護責任者の身分がなければ成立しないからである。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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