司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑法

作為の保護責任者遺棄罪と不保護罪の身分

刑法218条の「遺棄」を場所的離隔を生じさせることと解し、217条は作為による遺棄のみを処罰するとする見解では、作為による保護責任者遺棄罪は不真正身分犯、保護責任者不保護罪は真正身分犯である。

作為による保護責任者遺棄罪は単純遺棄罪の刑が保護責任者の身分で加重されたものであり、不保護罪は保護責任者の身分がなければ成立しないからである。

トピック

関連条文

刑法第217条e-Gov↗
刑法第218条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第15問(刑法65条)
予備試験2021年刑法第7問(刑法65条)