条文・判例・学説を体系的に整理
正当防衛が成立して違法性を欠く者の傷害行為を幇助した場合、正犯の違法性を要求しない見解(共犯独立性説・最小限従属形式)では傷害罪の幇助犯が成立し得るが、違法性を要求する見解(制限従属形式・極端従属形式)では成立しない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。