条文・判例・学説を体系的に整理
故意が構成要件の要素であるとすると、故意のない者を唆して故意犯に当たる行為を実行させた場合、正犯の構成要件該当性を要求する見解(最小限従属形式・制限従属形式・極端従属形式)では教唆犯は成立せず、共犯独立性説でのみ成立し得る。
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