条文・判例・学説を体系的に整理
12歳の者(責任なし)を唆して窃盗をさせた場合、共犯独立性説、最小限従属形式及び制限従属形式では教唆犯が成立し得るが、正犯に責任まで要求する極端従属形式では、教唆犯は成立しない。
刑事未成年者の窃盗も、構成要件に該当し違法である。
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