A 必須条文刑法
窃盗従犯の処断刑の範囲
窃盗の正犯を幇助した従犯について拘禁刑を選択した場合、処断刑は、正犯の刑(1月以上10年以下の拘禁刑)の長期及び短期の2分の1を減じた15日以上5年以下の拘禁刑となる(刑法63条、68条3号)。
刑法63条・68条3号・235条による。懲役・禁錮は令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により拘禁刑に一本化された。刑期の計算は改正の前後で変わらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗の正犯を幇助した従犯について拘禁刑を選択した場合、処断刑は、正犯の刑(1月以上10年以下の拘禁刑)の長期及び短期の2分の1を減じた15日以上5年以下の拘禁刑となる(刑法63条、68条3号)。
刑法63条・68条3号・235条による。懲役・禁錮は令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により拘禁刑に一本化された。刑期の計算は改正の前後で変わらない。
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