条文・判例・学説を体系的に整理
暴行を教唆された正犯が、実行中に傷害の故意を生じ、その暴行による傷害が致命傷となって被害者が死亡した場合、教唆者には傷害致死罪の教唆犯が成立する。
傷害致死罪(刑法205条)は、暴行・傷害の結果的加重犯である。
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