条文・判例・学説を体系的に整理
正犯に知られることなく、後で分け前を得る目的で犯行を容易にする行為(現場に来た通行人を嘘で追い払う行為等)をした者には、強盗罪の幇助犯が成立する。
幇助犯の成立に、正犯との意思の連絡は要しないとされる。
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