A 必須その他刑法
待機行為と幇助の因果性
正犯者に知られずに犯行現場付近で待機していたにとどまり、正犯者が援助を必要とせず自ら犯行を完遂した場合には、その待機行為は正犯の実行行為を物理的にも心理的にも容易にしておらず、殺人既遂罪の幇助犯は成立しない。
幇助犯の成立には、幇助行為が正犯の実行行為を物理的又は心理的に容易にしたことを要する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
正犯者に知られずに犯行現場付近で待機していたにとどまり、正犯者が援助を必要とせず自ら犯行を完遂した場合には、その待機行為は正犯の実行行為を物理的にも心理的にも容易にしておらず、殺人既遂罪の幇助犯は成立しない。
幇助犯の成立には、幇助行為が正犯の実行行為を物理的又は心理的に容易にしたことを要する。
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