条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺によって不動産が取得されたことを知りながら譲り受けた者には、詐欺既遂後の行為であるため詐欺罪の幇助犯は成立しない。
詐欺罪は、所有権の移転を承諾させた時点で既遂となるからである。
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