A 必須その他刑法
間接正犯と教唆犯
間接正犯を企図した者の被利用者が途中で自ら窃盗を決意して実行した場合、被利用者には窃盗罪の正犯が成立し、規範的障害があるため被利用者は利用者の道具に当たらず、利用者には窃盗既遂罪の教唆犯が成立しうる。
被利用者に規範的障害が認められ、もはや利用者の道具とはいえないからである。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
間接正犯を企図した者の被利用者が途中で自ら窃盗を決意して実行した場合、被利用者には窃盗罪の正犯が成立し、規範的障害があるため被利用者は利用者の道具に当たらず、利用者には窃盗既遂罪の教唆犯が成立しうる。
被利用者に規範的障害が認められ、もはや利用者の道具とはいえないからである。
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