B 重要条文刑法
教唆犯に対する幇助
教唆犯に対する幇助行為は従犯として処罰されるという命題は、正犯以外の共犯に対する幇助も可罰的であることを示すから、従犯を幇助する行為(間接幇助)の可罰性を基礎付ける論拠となり得る。
教唆犯に対する幇助が処罰されるなら、同じく共犯である従犯に対する幇助も処罰し得るという類推が成り立つ。
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教唆犯に対する幇助行為は従犯として処罰されるという命題は、正犯以外の共犯に対する幇助も可罰的であることを示すから、従犯を幇助する行為(間接幇助)の可罰性を基礎付ける論拠となり得る。
教唆犯に対する幇助が処罰されるなら、同じく共犯である従犯に対する幇助も処罰し得るという類推が成り立つ。
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