A 必須条文刑法
幇助の直接性の不要
幇助は正犯の犯罪を容易にすることであり、幇助行為が直接的になされたか間接的になされたかは必ずしも問われない。
最決昭和44年7月17日(刑集23巻8号1061頁)は、わいせつ映画フィルムを貸与し、借りた者から更に貸与された者が公然陳列した事案で、正犯の犯行を間接に幇助したものとして従犯を認めた。
昭和44年7月17日最高裁第一小法廷刑集23巻8号1061頁(猥せつ図画公然陳列幇助)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年7月17日 | 刑集23巻8号1061頁 | 猥せつ図画公然陳列幇助 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第3問(窃盗罪の従犯) |
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