B 重要条文刑法
従犯の独立した犯罪性
従犯には独立した犯罪性が認められるとする見解は、従犯を幇助する行為(間接幇助)の可罰性を基礎付ける論拠となり得る。
従犯が独立した犯罪性を有すると解すれば、その従犯の実行を容易にする行為も可罰的な幇助として捉える余地が生じる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
従犯には独立した犯罪性が認められるとする見解は、従犯を幇助する行為(間接幇助)の可罰性を基礎付ける論拠となり得る。
従犯が独立した犯罪性を有すると解すれば、その従犯の実行を容易にする行為も可罰的な幇助として捉える余地が生じる。
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