A 必須条文刑法
間接幇助の可罰性
幇助は正犯の実行を容易にすることであるから、幇助行為が正犯に直接なされたか他者を介して間接的になされたかは問われず、従犯を幇助した者(間接幇助)も正犯を幇助したものとして従犯となり、この定義からの説明は間接幇助の可罰性を肯定する論拠となり得る。
最決昭和44年7月17日(刑集23巻8号1061頁)は、わいせつ映画フィルムを貸与し、借りた者から更に貸与された者が公然陳列した事案で、間接に幇助したものとして従犯を認めた。
昭和44年7月17日最高裁第一小法廷刑集23巻8号1061頁(猥せつ図画公然陳列幇助)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年7月17日 | 刑集23巻8号1061頁 | 猥せつ図画公然陳列幇助 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 刑法 | 第9問(間接幇助) |
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