条文・判例・学説を体系的に整理
教唆者がさらに第三者を教唆し、その第三者がさらに別の者を教唆して犯罪を実行させた場合、最初の教唆者にも教唆犯が成立する。
刑法61条2項は、教唆者を教唆した者についても正犯の刑を科すと定める。順次教唆が重なった場合も、この文言に当たる。
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