A 必須条文刑法
間接幇助否定の論拠
刑法61条2項は教唆者を教唆した者について正犯の刑を科すと規定しているが、幇助者を幇助した者についてはこのような規定がなく、間接幇助を否定する論拠となり得る。
刑法61条2項は教唆者の教唆を、62条2項は従犯の教唆を定めるが、幇助の幇助に相当する規定はない。この規定の欠如は、反対解釈により間接幇助を処罰しない方向の論拠となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法61条2項は教唆者を教唆した者について正犯の刑を科すと規定しているが、幇助者を幇助した者についてはこのような規定がなく、間接幇助を否定する論拠となり得る。
刑法61条2項は教唆者の教唆を、62条2項は従犯の教唆を定めるが、幇助の幇助に相当する規定はない。この規定の欠如は、反対解釈により間接幇助を処罰しない方向の論拠となる。
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