A 必須条文刑法
間接正犯と教唆犯・共同正犯の区別
被利用者が是非弁別能力を有し、利用者の指示命令が被利用者の意思を抑圧するに足りる程度のものでなく、被利用者が自らの意思で犯行を決意して実行したときは、利用者に間接正犯は成立せず(教唆犯または共同正犯となる)、他方、被利用者が利用者の日頃の言動に畏怖して意思を抑圧されているときは、被利用者に是非善悪の判断能力があっても間接正犯が成立する。
最決平成13年10月25日は、12歳の長男に強盗を指示した事案で間接正犯を否定し共同正犯とした。最決昭和58年9月21日は、日頃の言動に畏怖して意思を抑圧されている12歳の養女を利用した窃盗に間接正犯を認めた。
昭和58年9月21日最高裁第一小法廷刑集37巻7号1070頁(窃盗)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年9月21日 | 刑集37巻7号1070頁 | 窃盗 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成13年10月25日 | 刑集55巻6号519頁 | 強盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第17問(間接正犯) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。