B 重要その他刑法
修正構成要件と従犯の正犯性
共犯は修正された構成要件に該当する行為であり従犯もその構成要件においては正犯となるとする見解は、間接幇助の可罰性を基礎付ける論拠となり得る。
従犯が修正された構成要件における「正犯」に当たると解すれば、従犯を幇助した者も刑法62条1項の従犯として処罰し得ることになる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
共犯は修正された構成要件に該当する行為であり従犯もその構成要件においては正犯となるとする見解は、間接幇助の可罰性を基礎付ける論拠となり得る。
従犯が修正された構成要件における「正犯」に当たると解すれば、従犯を幇助した者も刑法62条1項の従犯として処罰し得ることになる。
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