B 重要判例刑法
教唆犯の客体錯誤と住居侵入・窃盗
住居侵入窃盗を教唆したところ被教唆者が別の家屋に侵入して強盗を行った場合、教唆に基づく犯行と認められる限り、教唆者は実際の犯行について住居侵入窃盗の範囲で教唆犯の責任を負う。
最判昭和25年7月11日(刑集4巻7号1261頁)は、被害者が異なるだけで教唆者の責任を否定せず、実行された強盗が住居侵入窃盗の教唆に基づくと認められる限り、その教唆の範囲で責任を負うとした。
昭和25年7月11日最高裁第三小法廷刑集4巻7号1261頁(窃盗教唆、住居侵入教唆、強盗幇助等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和25年7月11日 | 刑集4巻7号1261頁 | 窃盗教唆、住居侵入教唆、強盗幇助等 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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