A 必須判例刑法
被教唆者の逸脱と教唆犯
強盗を教唆したところ、被教唆者が強盗の機会に殺意を生じ、被害者を殺害するには至らず傷害を負わせた場合、強盗の限度で故意を有する教唆者には、少なくとも強盗致傷罪の教唆犯が成立する。
強盗の機会に生じた傷害結果は強盗致傷罪の加重結果であり、強盗を教唆した者はその結果について責任を負う。被教唆者が後に殺意を生じたとしても、教唆者の責任が強盗罪にとどまるわけではない。
昭和54年4月13日最高裁第一小法廷刑集33巻3号179頁(傷害致死、公務執行妨害、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、監禁、傷害、風俗営業等取締法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和54年4月13日 | 刑集33巻3号179頁 | 傷害致死、公務執行妨害、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、監禁、傷害、風俗営業等取締法違反 |
| 大審院第六刑事部 | 大正13年4月29日 | 刑集3巻387頁 | 傷害教唆等被告事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和25年7月11日 | 刑集4巻7号1261頁 | 窃盗教唆、住居侵入教唆、強盗幇助等 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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