B 重要判例刑法
教唆犯と客体の錯誤
被教唆者が客体を誤認して別人に対して犯罪を実行した場合でも教唆犯には教唆した犯罪の既遂が成立しうる。
最判昭和25年7月11日(刑集4巻7号1261頁)は、認識した事実と発生した事実が犯罪の類型として規定する範囲で一致すれば足り、指示した被害者と実際の被害者が異なるだけで教唆者の責任は否定されないとした。
昭和25年7月11日最高裁第三小法廷刑集4巻7号1261頁(窃盗教唆、住居侵入教唆、強盗幇助等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和25年7月11日 | 刑集4巻7号1261頁 | 窃盗教唆、住居侵入教唆、強盗幇助等 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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