条文・判例・学説を体系的に整理
被教唆者に私文書偽造を教唆したが被教唆者に行使の目的がなかった場合、制限従属性説によれば正犯に構成要件該当性が欠けるため教唆犯は成立し得ない。
有形偽造罪は行使の目的を構成要件要素としている。
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