B 重要条文刑法
住居侵入罪と教唆犯の成否
被教唆者に特定の家屋に侵入するよう教唆した場合、被教唆者が居住者の承諾を得て平穏に立ち入ったときは住居侵入罪の構成要件に該当しないため教唆犯は成立し得ない。
最判昭和58年4月8日(刑集37巻3号215頁)は、刑法130条前段の「侵入」とは管理権者の意思に反して立ち入ることをいうとした。居住者の承諾を得た立入りはこれに当たらない。
昭和58年4月8日最高裁第二小法廷刑集37巻3号215頁(建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件))
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和58年4月8日 | 刑集37巻3号215頁 | 建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件) |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 刑法 | 第13問(共犯の従属性) |
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