B 重要その他刑法
犯人蔵匿罪と教唆犯
強盗犯人の妻をして犯人を蔵匿させた場合、制限従属性説によれば正犯である妻に構成要件該当性と違法性が認められれば教唆者に教唆犯が成立し得る。
親族による犯人蔵匿の刑の免除(刑法105条)は人的な刑の免除事由にすぎず、正犯行為の構成要件該当性・違法性を左右しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
強盗犯人の妻をして犯人を蔵匿させた場合、制限従属性説によれば正犯である妻に構成要件該当性と違法性が認められれば教唆者に教唆犯が成立し得る。
親族による犯人蔵匿の刑の免除(刑法105条)は人的な刑の免除事由にすぎず、正犯行為の構成要件該当性・違法性を左右しない。
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