B 重要その他刑法
店員の黙認と不作為による幇助
万引きをしようとしている者を目撃した店員が、その者と意思を通じることなく万引きを黙認し、万引きが成功した場合、店員の立場を考えれば、店員には不作為による幇助犯が成立する。
店員は、万引きを阻止すべき立場(作為義務)にある。
平成25年4月15日最高裁第三小法廷刑集67巻4号437頁(危険運転致死傷幇助被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成25年4月15日 | 刑集67巻4号437頁 | 危険運転致死傷幇助被告事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 刑法 | 第13問(幇助犯) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。